全国には金問題を抱えている人はたくさんいますが、その借金問題に関しまして、現在の法律では、返済がどうにもできなくなった場合に救済する手段が規定されています。破産法や民事再生法がこれにあたります。この、法律に基づいた債務整理のことを、法的整理といいます。
これに対して、法律にもとづかない整理法を総称して、任意整理といいます。債務整理の大半はこの任意整理の手続きであり、どこかの弁護士や司法書士の事務所などに依頼して、そこにいる司法書士やスタッフの仲介で債権者との交渉に当たりまして、その結果なんとかうまく和解をまとめているのでありますね。
任意整理では返済困難な場合もあります。たとえば、リストラに遭い、収入がない状態であれば、返済は不可能です。また、収入があったとしても、生活保護を受給しているばあいなどは、その保護費は返済に使用してはいけないお金です。生活費として支給されていますから、それ以外の用途にしようしてはいけないわけです。そのような場合には、任意整理という方法はとれないということになります。
任意整理は、自己破産のような手段に比べまして自宅が競売されないとか金融機関のブラックリストに載る期間が短い、官報に公告もされなどのメリットがあるのですが、収入から支出をひいて、余剰がない状態ではできません。多くの事務所では、依頼者に定期的な収入があり、利息制限法に基づく引き直し計算後の残債務が、約5年程度で分割返済が可能な合は、任意整理という方法で解決するのでありますね。
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