自己破産・個人再生の手続きについて

皆さんは債務整理という手段をご存知でしょうか。
これはあんまり知られていないかも知れませんがもしも借金が返済できなかったときに行う債務を整理するための方法なんです。この方法には幾つかの方法がありますが、その中でも特に効果的な二つの方法があります。法的整理といわれる方法、自己破産と個人民事再生です。
自己破産は有名なのではないかと思います。自分の財産を全て処分してそれを債権者に配当し、それ以降は一切借金の返済を迫られないというものです。特に財産がない場合には、換価配当手続きを行わない、同時廃止という手続きとなります。一番最終的な手段として活用されます。
そして個人民事再生というのは、借金をゼロにするという方法ではなく、借金を、総債務額の2割か、又は100万円のどちらか多い法にまで圧縮して返済しやすくし、そして原則三年かけて返済していくという方法なんです。
再生計画案を裁判所に認可してもらうためには、申立人の家計が、返済可能な余裕のあるものである必要がありますが、この条件をクリアできれば、非常に効果的に債務を減らすことができます。
住宅を守りながら債務を処理することも可能です。住宅住宅資金特別条項という条項を再生計画案に定め、認可を得れば、住宅は競売にかかることなく、他の債務のみを圧縮できます。

しかしこの方法を選択しようとしたら裁判所に大量の書類を提出する必要があります。これはなかなか素人にはできないものなんです。
なのでそういうときは、法律家に依頼したらどうかと思うんですよね。結構色々と調べてみたら司法書士事務所でもこの手続きは依頼できるようです。実際に挑戦された方の体験談も掲載されているサイトもあります。これはいい手段だと思います。

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このページは、webmasterが2010年5月31日 12:45に書いたブログ記事です。

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