プロミスの過払い金返還 松谷司法書士事務所
過払い請求に関する争点のうち、未解決の争点であったのが、継続的な取引の途中で、貸主の承継があった場合に、旧貸主から新貸主に過払い金返還債務が承継されるかどうかという点でした。
こ の点については、クラヴィス(クオークローン)からプロミスに貸主が承継されているケースについて、最高裁で判決の言い渡しがありました。ひとつは、最高 裁平成23年9月30日判決(以下23年判決)、もうひとつは、最高裁平成24年6月29日判決(以下24年判決)です。この2つの判決の結論は、正反対 となりました。23年判決ではクラヴィスからプロミスへの過払い金返還債務の承継を認め(=クラヴィス時代の過払い金もプロミスに請求できる)、平成24 年判決では、承継を認めない(=クラヴィス時代の過払い金はプロミスに請求できない)という結論した。
結論が異なるのは、この2つの判決 の前提となった事実が異なるためです。23年判決の事案では、もともとクラヴィスと取引をしていた顧客に対してプロミスが勧誘をしてプロミスに契約を切替 えさせ、プロミスからの借り入れた資金でクラヴィスに完済するという事案でした。これに対して、24年判決の事案では、顧客は関与せず、クラヴィスとプロ ミスとの間だけで債権譲渡が行われたという事案でした。前者を契約切り替え事案、後者を債権譲渡事案と呼びます。
契約切替事案の場合は、 プロミスが顧客に対して積極的にプロミスが働きかけ、顧客も過払金債務も承継するというのが前提で契約切替に応じていると考えることができますが、債権譲 渡事案については顧客の意思に関係なくクラヴィスとプロミスとの間で行われたものであるという点でこのふたつの事案は異なります。そして、顧客がプロミス の勧誘に応じた行為を、第三者のためにする契約についての受益の意思表示にあたると評価したことで、23年判決はプロミスに過払い債務の承継を認めました が、24年判決の事案では受益の意思表示はなく、プロミスに過払い債務の承継を認めなかったのです。
このふたつの判決につき、詳しい検討 はしませんが、最高裁の判決の大きな流れが変わってきていることが感じられます。最近は貸金業者の倒産も珍しくなく、今回の事案の当事者であるクラヴィス についても平成24年7月5日に大阪地裁で破産手続き開始決定がなされました。このような状況が考慮されているのかどうかはわかりませんが、以前よりも金 融会社に有利な判断となる最高裁の判決が増えてきているような感じがします。